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特車オンライン申請@申請前の確認・準備をしよう

自社の車両にもいよいよ特車車両通行許可が必要になってきそうだという場合、最近の国道事務所の審査の込み具合からできるだけ早く申請したほうが良いということは明白ですが、今回が初めての申請になるという場合、特車申請のデータを作成する前に今一度確認しておくことや事前に準備しておくことなどを把握しておく必要があります。

 

そこで、申請データをいざ作成する前に最低限確認しておくべき事、準備すべき事項をまとめました。

許可から申請までの流れをとりあえず知っておきたいという方は、申請の全体像をつかむ!特車許可申請から許可までの流れのページを参考にしてみてください。

特殊車両に該当するかを判断

特車申請の準備をする前に、その車両は本当に通行許可が必要となる特殊車両に該当するのかを今一度確認しましょう。当該車両が特殊車両かどうかを判断するのは、基本的には車両制限令に規程されている一般的制限値を車両の寸法・重量が超過しているかどうかで判断します。

下の表は特車許可の要否の判断基準となる一般的制限値です。

 

  一般的制限値
長さ 12m
2.5m
高さ 3.8m
総重量 20t
軸重 10t
隣接軸重

・隣り合う車軸の軸距が1.8ⅿ未満の場合 18t

(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上で、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t)

・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合 20t

最小回転半径 12m

これ等の基準となる数値は、トラクタ・トレーラが連結している状態、貨物が積載されている状態、ドライバーが乗った状態で計算する必要があります。

ちなみに連結車の場合、トレーラだけで全長が12m近くあるものが多く、トラクタを連結した場合ほとんど間違いなく一般的制限値である12mを超えるので、通行許可が必要になってきます。また、単車の場合でそれが増トン車の場合、高速道路と重さ指定道路は許可なく通行することが可能ですが、一般道を通行する場合は通行許可が例外なく必要ですので注意が必要です。

 

これ等の基準を改めて確認してみて、当車両がやはり一般的制限値を超える場合には特殊車両通行許可が必要になってきますので、その場合には次に進みます。

車検証の準備

オンライン申請をするには、まず車検証の準備は欠かせません。オンラインシステムで車両番号や型式、車両諸元でわかる範囲は車検証を見ながら入力していくことになります。また、窓口申請の場合は申請書類と一緒に車検証のコピーも添付する必要があります。

 

大きな運送会社様の場合営業所や車両が多いため、現場単位で車検証は更新されているものの、中央の車両管理部門では管理している車検証が期限切れのままになっており、申請するまで気づかないという場合もありますので、申請の際には注意して車検証の有効期限も、しっかりと確認した上で申請手続きを進めていきましょう。

型式三面図(四面図)、諸元表の準備

特車申請をするうえで準備をしなければならない書類として、車検証に続き型式三面図・諸元表があります。

 

型式三面図には、カプラオフセットや荷台オフセット、軸間距離などの車検証には記載がされていない詳細な寸法が記載されており、この型式三面図や諸元表が無いとほとんどの場合申請に必要な車両諸元表を作成することはできません。

 

型式三面図はメーカに問い合わせてFAXなどで送ってもらう必要があります。既に三面図や諸元表の一式が手元にある場合は手間がその分省けてだいぶ楽になりますが、大体の場合はそれらの書類は手元にないことがほとんどで、一から取り寄せることになります。メーカーによっては三面図などを送付してもらうのに手数料を取られることもあるみたいです・・・。

積載貨物・申請経路の確認

実際に申請をする前には、積載貨物の寸法なども確認しておきましょう。申請車種が一般セミトレーラー(その他)に該当する場合等は積載貨物の寸法を申請書に入力する必要があります。

 

また、申請の前に経路も大まかにわかっているとスムーズに申請作業が行えます。申請の前に経路決まっている場合は、大体どのような経路を通るのか申請前に把握できてればよいと思います。

ここまで確認できたら、いよいよオンライン申請!

所有している車両が特殊車両に該当することを確認し、車検証、三面図を揃え、積載貨物や経路の確認を済ませたら、ここからやっとオンライン申請をすることになります。

 

申請前に間違いなくきっちり書類を揃え準備することは、素早い申請にもつながりますので、準備はしっかりとするようにしましょう。

 

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代表者プロフィール

明石隆生
資格

行政書士

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