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車両制限令違反者への高速道路の大口・多頻度割引停止措置

特殊車両に該当するにも関わらず特殊車両通行許可を取得せずに道路を通行したり、仮に許可を取得していたとしても、その許可証に記載されている重量や長さの限度を超過して道路を通行した場合には「車両制限令違反」に該当し、道路法で規定されいる罰則を受けることになります。罰則については、下のページ

無視すると痛い目に!?特殊車両通行許可に関連する罰則

を参考にしてみてください。

 

公の機関による車両制限令違反の取締りの強化は、年々特車許可の申請件数が増えている原因の一つではありますが、その他の原因の一つとして、高速道路会社の車両制限令違反者に対する措置が挙げられます。その代表的なものが、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置です。

 

もし事業者の方がこの大口・多頻度割引停止措置を受けた場合、その事業に大打撃を与えることとなりますが、今回このページではそんな高速道路会社による大口・多頻度割引停止措置にフォーカスをあて解説していこうと思います。

高速道路の大口・多頻度割引とは

高速道路会社による大口・多頻度割引については多くの運送会社の方がご利用されている制度です。この制度は名前の通り、大口、そして多頻度に高速道路を利用する利用者に対してETCの利用を前提とした高速道路の通行料金の割引制度です。

 

要件を満たした利用者は、車両単位割引で自動車一台ごとに最大30%(ETC2.0搭載車は最大で40%)の割引を、契約者割引で契約者の一カ月の高速道路利用額に対して10%の割引を合わせて受けることができます(ネクスコ中日本・東日本・西日本の三社の場合)。※詳しくはこちらのネクスコのホームページから参考にしてみてください。

 

この割引制度は、特殊車両などの大型車両を複数台有する運送会社の方にとっては言うまでもなく大きなメリットであり、台数や頻度が大きくなればなるほどその割引率は高くなり、より割引の恩恵を受けることができます。

車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置

車両制限令違反者に対する割引停止措置とは、文字通り違反者に対し大口・多頻度割引の停止措置をペナルティとして課すということですが、平成29年4月1日からこの停止措置が見直され、以前よりも厳しいものになりました。

 

残念ながら、それ程に車両制限令の違反が後を絶たず、その結果として道路に著しいダメージを与えてしまっていることがこのような制度見直しの原因といえます。

 

なお、違反点数に関しては、ネクスコ東・中・西日本、首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路株式会社の6会社で情報を共有し、違反行為を割り引き停止措置に反映させることとしています。

下に、平成29年4月1日から見直しをされた内容を以前のそれと比較したものがあるので、どのように見直されたのかについて参考にしてください。

違反点数等の見直し

悪質な違反者(重量が基準の2倍以上)に対する対応強化

悪質な違反により、即時告発を受けた場合
即時告発の結果 平成29年3月31日以前 平成29年4月1日以降
有罪 割り引き停止 有罪、不起訴に関わらず、即時告発をもって一部割引停止(1カ月以上)
不起訴

措置命令等の発出基準に応じた違反点数区分の見直し

違反種別 平成29年3月31日以前 平成29年4月1日以降
指導警告 3点
措置命令A

3点~15点

5点
措置命令B又はC 5点~15点 15点
即時告発相当 15点~30点 30点

※即時告発相当とは、措置命令B又はC相当の違反のうち、車両の重量が基準の2倍以上の違反を指します。

措置命令A、B、C等の定義については下のPDFの資料を参考にしてください。

累積期間等の見直し

違反点数の累積期間を3か月から2年間に拡大

  平成29年3月31日以前 平成29年4月1日以降
累積期間 3カ月(四半期) 2年間
適用要件 高速道路6会社が指定する四半期において違反を繰り返した場合に適用 累積点数に応じて適用
平成29年4月1日以降の違反点数の累積
累積違反手数 措置内容
30点 講習会等による指導
60点 一部割引停止(1カ月)
90点 一部割引停止(2カ月)
120点 一部利用停止(1カ月)

車両制限令(道路法)に違反するということ

上に挙げた表を見比べると、特に違反点数の累積期間が以前の四半期から、二年間へ大幅に伸びたということが目立ちます。

 

たしかに今回の大口多頻度割引停止措置の見直しにより、違反者に対して以前よりも大分厳しいペナルティを課せられるようになったことが見受けられます。そしてこれは、高速道路を多頻度で利用する運送会社の方々にとっては手痛い見直しであると思います。

ですがその一方で、車両制限令違反の車両が道路に与えるダメージがどれだけ大きなものかということを、最近の取り締まりの強化やこの割り引き停止措置の見直しが意味しているのだと考えられます。少しの車両制限令違反の車両が道路の大きな劣化原因となっていることを考えると、これ等の措置は妥当だと考えざるを得ないのかもしれません。

 

今更になってしまいますが、車両制限令違反で道路を通行することは、事業者の方にも国民の財産である道路にもマイナスの影響を及ぼしてしまいます。少し堅いようですが、両社が最悪の事態にならないためにも、車両制限令を遵守し、許可がいる場合は許可を随時取得するということが大切になってくると思います。

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