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特殊車両とは、道路法第47条および車両制限令第3条によって定められている一般的制限値(車両寸法の最高限度)を超える車両をいいます。
今回この記事では、その一般的制限値の例外ともいえる、車両やその道路種別ごとに設けられている、「総重量及び長さの特例」について詳しく解説していきたいと思います。ただ、この特例が適用される車両は限られていたり、そもそも一般的制限値を理解していないととてもややこしくなってくると思いますので、まだ基本を押さえられていないという方は、
これ等の記事に目を通してからこの記事を読むと、より理解が深まると思います。
特例5車種
総重量及び長さの特例が適用される車両は、セミトレーラー連結車とフルトレーラー連結車です。
皆さんは特例五車種を覚えていますか?特例5車種とは、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ型、自動車運搬用セミトレーラーおよび同様の種類のフルトレーラー連結車のことを言いました。これ等の車両は通行する道路の種別によって総重量及び長さの特例が設けられています。
ただし、追加三車種と呼ばれる特殊車両には、長さの特例は設けられていますが、総重量の特例が設けられていませんので注意が必要です。(追加三車種:あおり型、スタンション型、船底型)
画像引用元:社団法人全日本トラック協会
総重量の特例は、通行する道路の種別と車両の最遠軸距によってその総重量の特例の制限値が決まります。ですので、少々回りくどくなってしまいますが、まずは最遠軸距とはなにか理解する必要があります。
最遠軸距(さいえんじくきょ)とはまさに読んで字のごとくなのですが、まず軸距とは、自動車等の前輪の車軸中心と後輪の車軸中心との間の距離をいいます。そして最遠軸距とは自動車の最前部の車軸中心から最後部の車軸中心の水平距離のことをいいます。
例えば、普通自動車の場合だと通常4輪なので、その前輪の車軸と後輪の車軸との距離が最遠軸距ということになります。上の最遠軸距の画像がわかりやすいと思いますので、参考にしてください。
総重量の特例は、特例5車種に限り適用があります。
道路種別 | 最遠軸距 | 総重量の制限値 | 備考 |
---|---|---|---|
高速自動車国道(高速道路) | 8m以上9m未満 | 25トン | 首都高速道路、阪神高速道路、その他都市高速道路および本州四国連絡橋公団の道路は含まれません。 (左の制限値は特殊5車種が許可なしで通行可能な限度値) |
9m以上10m未満 | 26トン | ||
10m以上11m未満 | 27トン | ||
11m以上12m未満 | 29トン | ||
12m以上13m未満 | 30トン | ||
13m以上14m未満 | 32トン | ||
14m以上15m未満 | 33トン | ||
15m以上15.5m未満 | 35トン | ||
15.5m以上 | 36トン | ||
指定道路 | 8m以上9m未満 | 25トン | |
9m以上10m未満 | 26トン | ||
10m以上 | 27トン | ||
その他の道路 | 8m以上9m未満 | 24トン | |
9m以上10メートル未満 | 25.5トン | ||
10m以上 | 27トン |
注意事項として、例えば最遠軸距が8mで総重量が25トンの特例5車種に属する車両が、高速道路のみを通行する場合特例が適用され許可を取る必要はありませんが、高速道路と一般道路双方通行する場合、一般道路では許可を取る必要があります。
道路種別 | 連結車 | 長さ |
---|---|---|
高速道路 | セミトレーラー連結車 | 16.5m |
フルトレーラー連結車 | 18m |
長さの特例についての注意事項として、この「長さ」とは積載貨物が車体の前後にはみ出していないときの長さのことをいいます。
また、総重量の特例の注意事項と同じように、高速道路を通る場合は長さの特例が適用されて許可が必要ない場合でも、高速道路と一般道路を通行する場合、一般道路では許可を取る必要があるので注意が必要です。
今回の記事では総重量及び長さの特例について解説していきました。特例というだけあり基礎知識というより少々応用編といえそうですが、なにもこの数値を丸暗記しなければならないというわけではなく、実際許可申請をする際などにこの記事が参考になれば幸いです。
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