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<特車申請>重さ指定・高さ指定道路について知ろう

通常、車両が道路を通行する場合、車両制限令で定められた車両諸元の最高限度を超えた場合には、道路管理者から通行の許可を取得しなければなりませんでした。

 

しかし、私たちが普段使用している道路にも一般道路から高速道路、国道や市道など実に様々な種類があり、その耐久性も、弱いものから強いものと様々です。道路法、車両制限令ではそれらの道路の構造を守り、交通の危険を防止するために、原則すべての車両に一般的制限値という最高限度を定めているのですが、道路によってはその耐久性が強く、道路管理者等が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路があります。それがこの記事で解説する重さ指定道路、高さ指定道路なのです。

 

また、一般的制限値を知らないという方は

一般的制限値を知らずして、特車申請は語れない

の記事を一読してみてください。

1.重さ指定道路とは

重さ指定道路とは、道路管理者等が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路で、車両の総重量が一般的制限値である20トンを超える場合でも自由に通行できる道路です。

 

重要港湾や開発中の工事現場等、大型車の通行ニーズに対応するため道路整備が進んでおり、重さ指定道路の指定は年々延長されています。平成9年には6500km程しかなかった重さ指定道路は、その次の年の平成10年に32500kmと急激に広い範囲で指定され、平成28年4月では62200kmが指定されています。

 

重さ指定道路では、最大25トンまでの車両が自由に走行できるようになっていますが、総重量の限度値は車両の最遠軸距によって決まります。(最遠軸距については、*特殊車両通行許可申請*知っておきたい、総重量及び長さの特例で簡単に説明していますので、よければ参考にしてみてください。)

最遠軸距 総重量 備考
5.5m未満 20トン 高速自動車国道(高速道路)及び重さ指定道路でのみ、特殊車両通行許可なしで自由に通行することが可能

5.5m以上7m未満

(貨物が積載されていない状態で長さが9m以上の場合)

22トン

7m以上

(貨物が積載されていない状態で長さが11m以上の場合)

25トン

重さ指定道路について知る上での注意事項として、例えば重さ指定道路で総重量25トンの車両が許可なしで自由に通行することができるとしても、その車両の幅が一般的制限値の2.5mを超えているのだとすれば、当然に通行許可が必要になってきます。

また、重さ指定道路では最大25トンまで自由に通行できますが、出発地から目的地に向かうまでの経路中に、重さ指定道路に加えて一般の道路を通る場合は、当然に通行許可が必要になってきますので、注意が必要です。

2.高さ指定道路

高さ指定道路とは、重さ指定道路と同様、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの限度値は4.1mまで引き上げられています(高さの一般的制限値は3.8m)。

 

この高さ指定道路も、物流の効率化を目的に定められており、こちらも年々その距離が延長されています。平成9年には、高さ指定道路として指定された範囲は13939km程でしたが,平成28年にはその距離は48800kmとその範囲を広げています。

 

 

 

 

3.重さ指定・高さ指定道路の標識

指定道路において、特に必要となる区間については、案内標識が設置されています。ただし、指定道路には全て標識が設置されるということではなく、指定道路であっても標識が設置されていない道路もあります。

重さ指定道路の標識

高さ指定道路の標識

補足として、重さ指定道路と高さ指定道路双方の標識の上部に、「区間の表示※1」「分岐の表示※2」とありますが、区間の表示とは走行している道路が指定道路であることを示す標識、分岐の表示とは分岐点において指定道路の方向を示す標識です。

おわりに

今回この記事では重さ指定・高さ指定道路について解説しました。

指定道路上では、たとえ一般的制限値を超えても(重さ、高さにおいて)許可なしで自由に通行することができ、一見とても都合のいい制度です。ただ実際には、出発地から目的地までの経路のなかで、指定道路のみを通行するということはほとんどなく、大体どこかで必ず一般道路を通ることになるので、結局は特殊車両通行許可が必要になる場合がほとんどです。ただ、特車申請をするうえで、重さ指定道路と高さ指定道路くらいは知っておきたいので今回ご紹介させて頂きました。

特車申請をするにあたり少しでもこの記事がお役に立てればと思います。

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代表者プロフィール

明石隆生
資格

行政書士

TOEIC905点