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やっとの思いで許可を取得しても、「はい、じゃあ今日から期間中は自由に走っていいよ!」とはなりません。
仮に許可を取得していたとしても、特殊車両のような重量超過車両が道路に及ぼす影響は変わりませんし、許可証を持っているからといって事故が起こらないという保証はないのです。ただ、国はそのような最悪な事態を防止するために特殊車両の通行を許可制にして許可を受けた車両に条件を付し、道路と車両の調和を図っているのです。
このような理由から、許可取得後は条件付きで道路を通行することになります。今回この記事では、皆様が許可取得後に必ず付されるであろう通行条件について詳しく解説していきます。
通行条件には、重量についての条件と寸法についての条件の二種類の条件があります。それら条件を以下の表にまとめています。
条件の種類 | 重量についての条件 | 寸法についての条件 |
---|---|---|
A条件 | 徐行などの特別な条件は付さない | 徐行などの特別な条件は付さない |
B条件 | 徐行及び連行禁止を条件とする | 徐行を条件とする |
C条件 | 徐行、連行禁止および当該車両の前後誘導者を配置することを条件とする | 徐行および当該車両の前後に誘導者を配置することを条件とする |
D条件 | 徐行、連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。また、道路管理者が別途支持する場合は、その条件も付加する |
この表を見ますと、条件の内容は条件Aから条件Dに行くほど厳しくなっています。ただし、条件Aは「徐行などの特別な条件を付さない」としていますので、条件がないものと同じです。
上の条件の表を見るとわかりますが、重量についての条件のB条件以上の条件には「連行禁止を条件とする」という文言があります。
連行禁止とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。この連行禁止は、重量車両が連行することによる道路への負担を考慮した条件です。
重量についての条件、寸法についての条件共にC条件以上になると誘導車を配置することという条件が付いています。
誘導車は特殊車両が急なカーブや交差点を通過する際に、他の交通の安全を確保するための誘導措置などのために配置されます。
例えば重量についての条件のD条件の場合では、橋等の径間内(2車線の内)にその車両のみを通行させなければならず、それを実行するために前後に誘導車を設置し、当該車線上からほかの車両を排除します。このような措置も道路や橋梁などの構造物の保全等が目的とされています。
ただ、問題点として、この誘導車の配置の条件は守らずに通行している車両も多く見受けられるようで、今後は条件違反によるペナルティがより厳しくなっていくことだろうと思います。
各通行条件、誘導車の役割については下の画像を参考にしてください。
通行条件
(出典:(財)日本道路交通情報センター 資料)
誘導車の役割
特殊車両通行許可証を取得し、通行条件を付されたら、出発地から目的地までその条件どおりに通行しなければなりません。そのほか、通行時に守らなければいけないルールに以下のものがあります。
許可証は通行時、許可を受けた車両内に備えつけておかなければなりません。
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行しなければなりません。
許可された期間内だけ通行しなければなりません。
許可された経路以外は通行してはいけません。
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務付けられている時は、必ずその措置を取らなければなりません。
出発前に、道路管理者または日本道路交通情報センターに許可された道路の状況を確認する必要があります。
万が一、事故の時には直ちに応急処理を取り、道路管理者に報告しなければなりません。
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