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特車申請の必要書類一覧

特殊車両通行許可申請をすると決めたら、まずやらなければならない事が書類を作成して、申請に必要な書類を揃える事です。この申請書類作成と書類を揃える事が特車申請を行う上で大きなウエイトをを占めています。

 

今回この記事では、特車申請に必要な書類を、各種申請別にまとめました。

1.新規申請の必要書類

下記の書類について、自動車車検証の写し以外はオンライン申請システムで作成する事が出来ます。加えて、オンライン申請する場合は自動車車検証の写しを提出する必要ありません(例外はありますが)。その点でも、オンライン申請を利用する事はメリットが大きいでしょう。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 車両内訳書(包括申請の場合のみ必要)
  • 車両諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車車検証の写し(窓口申請の場合のみ必要)
  • その他道路管理者が必要とする書類
1−2.新規申請の必要書類(新規格車の場合)

新規格車は高速道路及び重さ指定道路を自由に走行できます。なので、新規格車が高速道路と重さ指定道路以外の道路を通行する場合にのみ、特殊車両通行許可を受ける事が必要になります。新規格車については、<特殊車両>新規格車とは?の記事にて詳しく記載していますので参考にしてください。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 車両内訳書(包括申請の場合のみ必要)
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車車検証の写し(窓口申請の場合のみ必要)
  • その他道路管理者が必要とする書類
1−3.その他道路管理者が必要とする書類とは

上記の必要書類中にある「その他道路管理者が必要とする書類」とは、以下の書類をいい、道路管理者が必要がある場合それぞれ個別に要求します。

新規開発車両設計製作基準適合証明書

申請車両が新規開発車両設計製作基準に適合している事を証明する書類であり、当該車両の基本通行条件等が記載されているもの

理由書

申請車両の構造及び積載する貨物の特殊性について記載したもの

通行計画書

申請車両の通行時間、誘導の方法、待避場所の位置等を記載したもの

応力計算書(橋梁の補強が必要となる場合)

橋梁の補強が必要となる場合に、申請車両が橋梁に与える影響を計算したもの

その他

所轄警察署との事前打ち合わせ記録など

2.更新申請の必要書類

更新申請とは、既に許可を受けている申請のうち、通行期間のみを延長する場合に行う申請です。更新申請では、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、特殊車両通行許可申請書の付随書類の提出を省略する事が出来ます。

ただし、新規申請時とは別の窓口に申請する場合は新規申請時と同じく必要書類は全て提出しなければならないので注意が必要です。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 新規申請時以降既に交付を受けている許可証、条件書及び付随書類の写し
  • その他道路管理者が必要とする書類

3.変更申請の必要書類

変更申請とは、既に許可を受けている申請の内容を変更する事です。更新申請と同様に、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、変更のない付随書類に関しては提出を省略することができます。

ただし、新規申請時と異なる窓口に申請をする場合は、新規申請時と同じく必要書類をすべて提出しなければならないので注意が必要です。

3-2.車両が変更する場合の必要書類
  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 車両内訳書(包括申請の場合のみ必要)
  • 車両諸元に関する説明書
  • 自動車車検証の写し(窓口申請の場合のみ必要)
  • 軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要)
  • 新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
  • その他道路管理者が必要とする書類
3-3.経路が変更する場合の必要書類
  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要)
  • 新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
  • その他道路管理者が必要とする書類
3-4.その他の変更の場合の必要書類

その他の変更とは、会社名や申請者の変更などがあった場合で、車両や経路には変更がない場合です。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
  • その他道路管理者が必要とする書類

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代表者プロフィール

明石隆生
資格

行政書士

TOEIC905点