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車検登録前でも特殊車両通行許可申請ができる!

各都道府県土木事務所などの窓口で特殊車両通行許可申請をする際には、車両諸元など確認のために申請者は車検証(写し)の添付をしなければなりません。ですので、当然従来は新車等で特車申請をする場合、まずはじめに車検登録を受けて、納車されてから申請するという流れが一般的でした。

ですが、2013年に国土交通省が、「車検登録後の速やかな通行開始のため、車検証に代わる書類の添付により、車検登録前の申請を受け付ける」という旨の発表をし、車検登録前の車両でも事前に通行許可申請をすることができるようになりました。

 

今回この記事では、この車検登録前の事前申請についてご紹介していきます。

車検登録前に特車申請ができることのメリット

車検登録の前にも事前に特車申請が受け付けられるようになったことによってどのようなメリットが生まれたのでしょうか。

 

このメリットは、ずばり申請から許可までの期間の短縮にあります。

従来は、車検証の交付がなされてからはじめて申請書を提出し、そこから標準処理期間である3週間後に許可が下りるという流れでした(最近は混雑で1、2か月かかってしまうことはざらにありますが)。要は、車検証の交付がなされるまで申請をすることができず、交付を待っている時間がロスとなってしまっている状況でした。

 

ですが2013年から車検登録前の申請が認められたことにより、車検証の有無関係なく最初に特車申請をすることが可能になりましたので、車検証が交付されて納車されるまで待つ必要がなくなり、その時間が大幅に短縮されました。この場合、まずはじめに車検証なしの状態で特車の申請をしてしまい、車検証が交付された次第国道事務所などにその車検証の写しを提出し、そこから特殊車両通行許可証が交付されるという流れになります。

 

このように、車検証登録前に事前に特車申請をすることにより、車検登録後速やかに特殊車両として走行することが可能となったのです。

 

車検登録前に申請する際の注意点①

車検登録前に特車申請をする場合、注意すべき点が何点かあります。

 

まず一つ目の注意点は、申請書の提出前に、車両諸元など申請書類の記載方法や添付書類などについて事前に提出先の事務所窓口へ一度相談することが必要となります。特にオンライン申請をする場合、事前相談なしに相談すると必要書類の不備により受理されず差し戻しとなってしまします。

なお、車検登録前の申請は、オンライン申請でも窓口申請でも行うことができます。

車検登録前に申請する際の注意点②

二つ目の注意点としまして、申請をする際には、車検証(写し)に代えて車両諸元が確認できる書類を添付する必要があります。車検証に代えて車両諸元が確認できる書類とは、車両の実測結果資料、メーカーカタログ、保安基準緩和認定の写し等があります。詳しくは各申請先の事務所にお問い合わせください。

 

後日、車検証の確認の結果、申請書と車両諸元が大きく異なる場合、審査のやり直しとなるため再度申請が必要となってしまうことがあるので注意が必要です。

車検登録前に申請する際の注意点③

最後は、車検登録後は速やかにその車検証の写しを申請先の事務所に提出してください!当然ですが車検証の写しが提出されないと許可がおりませんので、車検証が交付されたら速やかに提出するようにしましょう。

おわりに

特車申請をしようとしている方であれば、どなたでも一日でも早く許可を取得し、特車として走行可能にさせたいと切望していることと思います。

少しでも速やかに許可を取得するために、この記事ような制度であったり、様々な必要な情報を常にアップデートしていくようにすれば、大幅に効率が上がることもあると思いますので、進んで取り入れていきたいところです。

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明石隆生
資格

行政書士

TOEIC905点