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特車ゴールド制度の概要とその解説

特車ゴールドとは、平成28年1月から開始された、ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度のことで、この特車ゴールドを利用することによって特車通行許可を必要とする事業者の方々はいくつかの恩恵を受けることができます。

特車ゴールドというワードはよく耳にするようになったが、その概要がよくわからないという方のために、このページではその概要を詳しく解説していきます。

そもそも特車ゴールドとは?

そもそも特車ゴールド制度とはどのような制度なのでしょうか?

 

上にも書きましたが、特車ゴールドとはETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度の通称であり、業務支援用ETC2.0車載器をセットアップした車両の登録と特車ゴールドの利用登録をすることにより、許可更新の手続きの簡素化大型車誘導区間における自由な経路選択ができるようになる制度です。

 

大型車誘導区間については、「大型車誘導区間について」のページで詳しく解説していますので、大型車誘導区間とは何ぞやという方は是非参考にしてみてください。

 

業務支援用ETC2.0車載器とは

業務支援用ETC2.0とは、通常のETC2.0のサービスに加え、特車ゴールド制度に対応したGPS付車載器のことです。

 

GPS付ということで、事務所などから車両の現在地が確認可能で、国土交通省のサーバーに走行記録を蓄積することができます。

 

更に、業務支援用ETC2.0にはスピーカーが付いており、渋滞情報や交通障害情報等を音声にて知らせてくれる機能も付いています。

 

 

特車ゴールドのメリット

特車ゴールドを利用するメリットとしては、以下の2つのメリットがあります。

①大型車誘導区間内であれば、申請経路以外の区間も新たに許可を取得することなく通行することができる。

 

②通行許可の更新申請の手続きが従来より簡単に行うことができる。

 

まず①のメリットに関して、当然ですが従来は通行許可申請をした際に決定した経路を通行しなければならず、勝手に現場の判断で経路を変更することは許されていません。

ですが、この特車ゴールドを利用することによって、例えば走行中に大型車誘導区間内の経路が事故などで渋滞や通行止めになってしまった場合、新たに許可を得ることなく申請経路から迂回することができるようになりました。

 

続いて②のメリットですが、従来の更新申請は新規申請の時と比較すれば簡易な手続きではありますが、申請書や交付済みの許可証類を提出・申請する必要がありました。

ですが、この特車ゴールドを利用することによって、通行許可の更新前には申請書が自動作成され、申請者のもとに自動メールが届きます。そして、自動メールに従ってワンクリックするだけで更新申請をすることができるようになりました。


特車ゴールドを利用するには

それでは、この特車ゴールドを利用するためにはどのような手続きが必要になってくるのでしょうか。

 

まずは大前提として、申請をする特殊車両に業務支援用ETC2.0を装着する必要があります。そして、オンライン申請での特殊車両通行許可の申請手続きによって、特車ゴールド利用申請をする必要があります。

 

ちなみに、特車ゴールドの受付はオンライン申請からのみとなります。窓口では受付をしていませんのでご注意ください。

 

また、特車ゴールドが適用される車両は、その適用基準内になければありません。

 

適用される車両の基準や特車ゴールドの利用登録の詳しいやり方については、下に貼ったリンクから国土交通省のページに飛べますので、そこで詳しい方法が紹介されていますので良ければ参考にしてみてください。

・『ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』 における特車システム操作説明資料

特車ゴールドの経路について

特車ゴールドを利用する際の経路については、特車ゴールドのメリットのところでも触れましたが、出発地点と目的地点が同じであれば、大型車誘導区間内は例え経路を迂回してもそのために複数申請をする必要はありません。

 

また、出発地、目的地が大型車誘導区間内でなくても構いません。申請経路の一部に大型車誘導区間が含まれていれば、それは特車ゴールドの対象になります。反対に、当然ですが申請経路に大型車誘導区間が含まれていない場合は特車ゴールドを利用することができません。

 

ドライバーが携帯すべき書類

特車ゴールドで申請をし、許可証の交付を受けて実際に運行する際、ドライバーは下記の書類を携帯しなければなりません。これは、普通の特殊車両通行許可を取得した際も同じですが、通常と携帯すべき書類が少々異なってきますのでここでご紹介します。

  • 車両内訳書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 特殊車両通行許可証
  • 条件書
  • 大型車誘導区間算定結果帳票
  • 大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)

なお、「大型車誘導区間算定結果帳票」や「大型車誘導区間経路図」は通行経路に係るもののみを備え付けてればいいので、すべてを印刷して携帯する必要はありません。

手数料

手数料については、申請経路が大型車誘導区間で完結している場合は、1台、1経路につき160円、申請経路に大型車誘導区間以外の経路を含む場合は通常と同じく1台、1経路につき200円になります。

 

なお、通常の申請の際は、申請経路を一つの道路管理者が管理している場合は申請手数料は掛かりませんでしたが、特車ゴールドを利用する場合は1道路管理者の場合でも手数料が掛かってしまいます。

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資格

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