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車両制限令で定められた一般的制限値を一つでも超える車両は、特殊車両として道路管理者から許可受けてはじめて一般道路を通行できます。また、これを無視して無許可や条件違反を繰り返し行うとリスクが大きいということも他の記事で解説してきました。(罰則に関しては、無視すると痛い目に!?特殊車両通行許可に関連する罰則を参考にしてみてください。)
それでは実際に行政庁に申請をして、特殊車両通行許可が下りるまでの流れはどのようになるのでしょうか。今回この記事では、実際に許可取得を考えており、申請をしたい場合にどのような流れになるのかをわかりやすく解説していこうと思います。
許可申請をすることを決めたら、行政庁に申請する書類を揃える必要があります。申請にあたって揃えるべき書類は、新規、更新、変更申請のどの申請をするかによって違ってくるのですが、ここでは新規申請を想定した書類をご紹介します。
上記の書類をそれぞれ作成して揃える必要があります。この書類作成が申請作業の中で一番ウエイトを占めることになります。
必要書類を作成し、提出する準備が整ったら、実際に申請しましょう。申請にはオンライン申請と窓口申請があります。オンライン申請では実際に行政庁の窓口に出向く手間が省ける等メリットが多いと思います。
申請書の提出先は、その申請車両が通行する道路によって下記のように異なってきます。
・出発地から目的地まで、ひとつの道路管理者のみの道路を通行する場合には、その管理者の窓口に申請します。
・国土交通省が管理する国道と、県が管理する県道など、通行経路が複数の管理者にまたがる道路を通行する場合、いずれかの管理者の窓口に申請することができます。
道路管理者に申請するにあたって、原則申請書が受け付けられた時点で、手数料を支払う必要があります。
手数料を支払う必要がある場合とは、通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときです。よって、車両の通行経路が国が管理する国道のみのルートの場合や、一つの県が管理する県道のみのルートの場合は手数料を支払う必要がありません。
申請手数料に関して、料金案内の記事の下部において、申請手数料の計算方法等が記載されていますので、良ければ参考にしてください。
申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両の通行の可否について審査します。
申請から許可(または不許可)までの標準処理期間は、下記の条件のすべて該当する場合、申請書記載の受付日から、新規申請・変更申請の場合は3週間以内、更新申請の場合は2週間以内となります。
条件①.申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
条件②.申請車両が超寸法車両及び超重量車両でない場合
条件③.申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
ただ、上記の条件がすべて満たされることは難しく、ほとんどの場合1カ月以上、場合によっては2,3カ月かかることもありますので、あくまで目安として覚えておいた方がよいかもしれません。
通行が許可された場合、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されてきます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して許可証データを受信することができるのでとても便利です。
一方、オンライン申請以外の窓口申請の場合は、わざわざ直接窓口に出向いて許可証を取りに行く必要があるので、オンライン申請に比べて手間がかかります。
また、万が一不許可になってしまった場合は、不許可通知書で通知されます。ただ、申請した時点で、道路管理者が許可することが難しいと判断した場合でも、不許可になる前に管理者から事前に指示があり、そこから許可にもっていくように修正し、不許可になることを回避できる場合も多いです。
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