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特殊車両通行許可申請が必要な場合というのは、車両制限令で規定されている一般的制限値を車両が超えて道路を通行する場合です。車両の諸元(長さ・幅・高さ・重量等)のうちどれか一つでも一般的制限値を超えると、特殊車両通行許可の申請を取らなければなりませんでした。一般的制限値につきましては、一般的制限値を知らずして、特車申請は語れないの記事を参考にしてみてください。
一方、今回この記事で紹介する「新規格車」は、総重量に限って一般的制限値を超えても、高速道路と重さ指定道路を自由に通行することができます。そんな新規格車とはいったいどのような車両なのでしょうか。詳しく解説していきたいと思います。
新規格車とは、上でも少し触れましたが、長さ、幅、高さ、最小回転半径は一般的制限値以内で、総重量が車両の長さ、最遠軸距によって単車で最大25トン、連結車の場合は最大26トンの車両のことをいいます。そして、新規格車は高速道路や重さ指定道路を許可なく自由に通行することができます。
長さ | 最遠軸距 | 総重量 | |
---|---|---|---|
単車 | 9m以上12m以下 | 5.5m以上7m未満 | 22トン |
11m以上12m以下 | 7m以上 | 25トン | |
連結車 | 12m以下 | 8m以上9m未満 | 24トン~25トン |
12m以下 | 9m以上10m未満 | 25.5トン~26トン |
単車:単車とは、連結されておらず自走できる車両をいい、トラック、建設機械などのことをいう。
連結車:連結車とは、けん引車(トラクタ)と被けん引車(トレーラ)とが連結された状態の車両をいい、セミトレーラー、フルトレーラーなどのことをいう。
また、新規格車は下の写真のように車両の前面に「20t超」のワッペンを貼ることになっていますので、それが貼ってあるかないかでその車両が新規格車であるかどうか判断することができます。
出典:国土交通省関東地方整備局
新規格車を通行させるにあたって、特殊車両通行許可は必要になるのでしょうか。
新規格車は、高速道路と重さ指定道路は許可なく自由に通行できます。なので、出発地から目的地まで、高速道路と重さ指定道路しか通らないことが可能であれば、通行許可は必要ありません。ですが、通常通行経路が高速道路と重さ指定道路のみで完結する場合はなく、その他に県道や市道等を通ることが一般的ですので、その場合はその県道や市道を管轄する道路管理者にそれぞれ通行許可を求めなければなりません。
新規格車=許可不要ではありませのでご注意ください。
新規格車の通行許可を取得する上で難点となるのは、新規格車の申請をする際はオンライン申請をすることができないということです。
近年の特殊車両通行許可申請ではオンライン申請が一般的になっています。オンライン申請では直接役所の窓口に出向く必要はなく、会社や自宅にいながら24時間申請することができるということで、とても便利な制度です。ですが、このオンライン申請、実は通行経路のどこかで国が管理する国道を通行しなければオンライン申請することができません。
では、国道を通行すればいいじゃないかという話になるのですが、国が管理するほとんどの国道は重さ指定道路です。そして、新規格車においては重さ指定道路を自由に通行することができますので、重さ指定道路である国道を通行する場合も許可は必要でなく、そもそも申請をすることもできないのです。
市道や県道のみを通行する場合は直接窓口に申請する必要があり、そこが新規格車で申請するデメリットであるといえます。
今回の記事では新規格車について解説していきました。前述のように、新規格車は重さ指定道路や高速道路を自由に通行できるというメリットもあれば、申請をするのは少し大変というデメリットもありました。新規格車で申請する際には、どのような経路を取るか等少々テクニックが必要になってくる場面もありますので、そんな壁にぶち当たったときはどうぞお気軽にご相談ください。
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