全国対応・特殊車両通行許可申請専門

全国の特殊車両通行許可申請に対応しています。

お電話でのお問合せはこちら
0467-33-6404

0467-33-6405

受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(定休日も電話対応など、可能な限り対応させていただきます)

ご相談は無料です。

24時間お気軽にどうぞ!

<特殊車両通行許可>そもそも特殊車両とは?

特殊車両通行許可制度とは、道路法において定められた、車両の高さ・幅・重さ・長さの最高限度(一般制限値といいます)を超える車両を通行させる場合、通行しようとする道路の管理者から、通行許可を受けなければならないという制度です。

この、特殊車両通行許可制度について理解を深めていくためにはまず、特殊車両とはそもそもどのような車両のことをいうのか理解する必要があります

そこで、この記事ではどのような車両を道路法上の特殊車両と呼ぶのか、皆様にわかりやすいように解説していきます。

1.そもそも特殊車両とは

 

特殊車両とは、道路法47条、車両制限令第3条で定められた、「一般的制限値」と呼ばれる道路を通行する車両の最高限度を超えた車両をいいます。

念のため、条文を掲載しておきます。

ここでは特殊車両とは何かということの大まかな概要がつかめることができれば十分です。

 

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

以下省略

 

上記の道路法47条の中に、アンダーラインを引いて強調してある、「最高限度は政令で定める」という部分がありますが、その文言から、最高限度を車両制限令というもので更に詳しく定めています。

 

第三条 法第47条第1項 の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。

一  幅 二・五メートル

二  重量 次に掲げる

 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン

 軸重 十トン

 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン

 輪荷重 五トン

三  高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル

四  長さ 十二メートル

五  最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

以下省略

 

上記の車両制限令第3条に記載されていますのが、いわゆる「一般的制限値」たるものです。そしてその一般制限値を超える車両は特殊車両と定義されることになります。

気を付けていただきたいのは、上記の一般的制限値の中で、長さ・幅・重さ・高さなどのうち、どれか一つでも超えている場合、その車両は特殊車両として扱われることになります。

一般的制限値に関しましては、表等を用いてさらに詳しく一般的制限値を知らずして、特車許可申請は語れない解説していますので、そちらを参考にしてみてください。さらに理解が深まると思います。

2.特殊車両に該当する車両とは

上記で解説しました通り、特殊車両とは一般的制限値をどれか一つの基準でも超える車両です。そして、その特殊車両に該当する車両にもいろいろと種類があるのです。ここでは、特殊車両に該当する車両を個々に見ていきましょう。

まずはトラッククレーン車。

これは一目見ただけで、「あっ、特殊だ」とわかりますね。まぁ、普通ではないということは感じられると思います。特にトラッククレーンの場合はその全長や重量が一般的制限値を超えてしまうことが多いようです。

次に、ポールトレーラー。

ポールトレーラーは工事現場などで使われる鉄骨や鉄道車両等、全長が長いうえに分割しづらい物を運搬する際に使われるトレーラーです。元々長尺の積載物を運ぶので、そのポールトレーラー自体も一般的制限値の12mを超えてしまうことになります。

 

続きまして、特例5車種というものに分類される車両達

これ等の車両は特例5車種といいます。それではなぜこの5車種が特例なのかというと、この5車種のセミトレーラー連結車と、これ等と同様の種類のフルトレーラー連結車には、通行する道路ごとに総重量および長さの特例が設けられているからなのです

総重量及び長さの特例についての解説をここでしますと少々長くなってしまいますので、後ほど別の記事にて詳しく解説いたします。

ちなみに、上の画像の特例5車種の詳細は、左上からバン型セミトレーラー、タンク型セミトレーラー、幌枠型セミトレーラー、コンテナ型セミトレーラー、自動車運搬用セミトレーラーとなります。画像が少々小さく見にくい点はご容赦ください。

最後に、追加三車種。

追加三車種には、スタンション型セミトレーラー(左上)、あおり型セミトレーラー(右上)、船底型セミトレーラー(左下)が該当します。

追加三車種と特例五車種の違いはといいますと、特例五車種は上記の「総重量および長さの特例」の対象となりますが、追加三車種は「総重量の特例」には該当しません。

3.貨物が特殊な場合

上記のように車両の構造自体が特殊な場合だけでなく、電柱や鉄道車両を積載するポールトレーラーのように、積載する貨物が特殊なものであって、それ故一般的制限値を超えてしまう場合も、その車両は特殊車両と定義されます。

上で引用しました道路法第47条の条文中には、

・・・車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む・・・)・・・

と書かれています。要するに、例えその車両そのものは一般的制限値を超えていなかったとしても、貨物を積載したりほかの車両をけん引することによって一般的制限値を超えてしまった場合は、その車両は特殊車両に含まれると道路法47条は規定しているのです。

おわりに

今回は特車車両とは何ぞやということについて詳しく解説をしていきました。

特殊車両とだけ聞くと、なんだか複雑で特殊な基準でもあるのではないかと思いがちですが、実際はシンプルで、一般制限値を超えるか超えないがキーなのです。

それには例外もあるのですが、その例外はまた後で詳しく解説いしていきます。

特殊車両とは何かを理解することは、特殊車両通行許可申請の知識を身につけるうえで必須になってきますので、ここは必ず押さえるようにしましょう。

全国の特車申請に対応!相談料は一切無料です!

お電話でのお問合せはこちら

0467-33-6404

FAXをご利用の方はこちら

0467-33-6405

TAKAO行政書士事務所が運営する、特車申請サポートファームのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門としている行政書士事務所です。

当所の掲げる理念は、

・顧客目線のサービスを徹底する

・高品質のサービスを、”格安”で提供する

・付加価値を提供することに一切妥協しない

です。

少しでもお客様に満足して頂けるように日々精進して参ります。

相談料は一切無料です。申請について何かわからないことがある時、弊所のサービスについて疑問がある時等、どんなことでもお気軽にご相談ください。

  

 

 

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日(定休日も電話対応など、可能な限り対応いたします。)

お問合せはこちら

全国特車申請対応!相談料は何回相談されても無料です。

0467-33-6404

当ホームページを運営するTAKAO行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請を専門とする行政書士事務所です。

皆様により気軽に、気持ちよく当サービスをご利用して頂くために、相談料は一切無料です。

申請をする途中でつまづいてしまったとき、弊所のサービス内容について疑問があるとき等、何でもお気軽にご相談ください。


 

Menu

代表者プロフィール

明石隆生
資格

行政書士

TOEIC905点