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特殊車両通行許可申請には、直接道路管理者(役所)に出向いて申請をする窓口申請と、インターネットを利用して申請書の作成から提出及び許可証の取得まですることができるオンライン申請があります。近年では申請の多くがオンラインで行われており、今やオンライン申請システムを利用して申請を行うのが主流になっています。
そんなオンライン申請ですが、実際に使用するとどのようなメリットがあるのでしょうか。今回の記事ではオンライン申請システムについて詳しく解説していきます。
上でも少し触れましたが、オンライン申請とはインターネットを利用して、特車許可申請の申請書の作成、申請書の提出することであり、更には許可証の取得もオンラインですることができる大変便利なシステムです。
オンライン申請の流れとしては、まず申請データの作成は特車申請支援システムで行います。作成して提出した申請データは受付システムで受け付けられます。そして受け付けられたデータは申請者の選んだ申請窓口に転送され、それぞれ処理が行われます。
提出した申請の審査状況もインターネット経由で確認することもできます。
オンライン申請を利用するということは、窓口申請を利用するよりもメリットが多くあります。
*個別審査がなければ、システムにより算定処理を行うことが可能なので、審査機関が最短4日に短縮されます。
(*個別審査=申請車両の諸元(寸法)が「特殊車両通行許可限度算定要領」に定める範囲を超える場合には、それぞれの道路管理者がさらに精度の高い検討を行って許可の可否を決定すること)
ただし、以下の場合は道路管理者により審査、協議が発生するため、標準処理期間である3週間の審査機関が必要となるので注意してください。
・車両の諸元が「特殊車両通行許可限度算定要領」の範囲外の場合
・申請経路が道路情報便覧に収録されていない道路を含む場合
・システムによる算定の結果、個別に審査を要する障害箇所がある場合
・車両の構造や積載貨物が特殊であると判断できない場合
オンライン申請ではインターネット経由で申請するので、職場や自宅など基本的にパソコンとインターネット環境があれば申請を行うことができ、わざわざ直接窓口に出向く必要がなくなります。国道事務所が遠方に位置している場合、申請するだけでも半日以上が潰れてしまうことを考えると、オンライン申請には大きなメリットがあるといえます。
また、インターネットを利用して審査状況の確認や手数料の払い込み、許可証の受け取りまでできてしまうので大変便利です。
一度申請した内容が電子データとして保存されるので、過去に登録した申請データを利用して、更新申請や変更申請も簡単に行うことができます。また、新規申請の場合でも、過去の申請データの一部を利用し加工することによって、より簡単に申請データを作成することができます。
車両のカタログデータを呼び出して、簡単に車両諸元の値が設定することができます。
また、申請経路は、デジタル地図を使って簡単に設定することができます。申請経路を登録すれば、通行経路表や通行経路図をシステムから印刷することができます。
申請書作成時に、車両、積載物、経路を入力すると、通行条件や個別審査の有無を事前に確認することができます。ですので、その結果に応じて車両や積載物、経路を変更することができます。
24時間365日、原則いつでも申請することができます。
(日曜日23時~月曜日7時の間及びシステムメンテナンスに伴う停止は除きます。)
オンライン申請を行うにあたっての注意点は、オンライン申請は、通行させようとする車両が国が管理する国道を通行する場合にのみすることができるという点です。
ですので、出発地から目的地までの経路で、A県道とB県道しか通行しない場合等はオンライン申請を行うことはできず、窓口申請をすることになってしまいます。それでもどうしてもオンライン申請をしたい場合はなんとかして国が管理する国道を通行経路に入れなければならないのです。
今回この記事ではオンライン申請について解説してきました。これまでも散々述べた通り、オンライン申請をすることにはメリットがたくさんあり、また今日ではオンライン申請が主流になっています。
オンライン申請をするためには覚えなければならないことや、テクニックなどが少々ありますが、窓口申請に比べたら圧倒的に便利なシステムであると言えるでしょう。このホームページでも後に実際のオンライン申請のやりかたをアップしますので、それらを参考に、オンライン申請をどんどん活用していきましょう。
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