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平成25年6月5日に改正道路法が交付され、平成26年10月27日から「大型車誘導区間」の運用が開始されました。今回この記事では、その大型車誘導区間というのはどのようなものなのか、解説していきます。
近年は、車両も運搬される貨物も以前にも増して大型になり、重量も増え道路構造へ与える影響も大きくなってきています。更にその影響は道路の老朽化の原因にもなっています。
そのような道路の老朽化への対応として、大型車両を望ましい経路へ誘導することにより、耐久性の弱い道路への負荷を最小限に抑え、適正な道路利用を促進するためにこの大型車誘導区間が指定されました。
もう一つ今回国が大型車誘導区間が指定した目的として、特殊車両の通行許可の迅速化を図るということが挙げられます。後で詳しく触れますが、申請車両が大型車誘導区間のみを通行する場合、許可までの期間を大幅に短縮することができるようになりました。
大型車誘導区間はどれほどの範囲で指定されているのでしょうか。現在は下記の範囲で指定されています。
・高速道路→原則全線
・国が管理する国道→原則全線
・地方管理道路→主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ道路などを指定(2720km)
それでは、大型車誘導区間を通行する場合、申請者にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
上でも少し触れましたが、大型車両が大型車誘導区間のみを通行する場合、申請から許可までの期間を従来の20日程度からから最短で3日程度に短縮することができます。
なぜこのような期間の短縮ができるようになるのかというと、当該車両が大型車誘導区間のみを通行する場合は、個別の道路管理者への協議が不要となり、国が一元的に審査することになるので、道路管理者どうしで協議する手間が省けるのです。許可まで期間の大幅短縮は、申請者にとってとても大きなメリットがあると言えます。
なお、期間の短縮はあくまでも書類に不備が無い時に限ります。
加えて、大型車誘導区間のみを通行する場合、1経路当たりの手数料は通常の手数料200円より40円安い160円と割安になるというのも、当区間を通行するメリットといえるでしょう。
幅 | 2.5m以下 |
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総重量 | 44t以下 |
軸重 | 10t以下(国際海コン11.5t以下) |
高さ | 4.1m以下 |
長さ | セミトレーラ17m以下、フルトレーラ19m以下 ダブルス21m以下 |
最小回転半径 | 12m以下 |
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