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特殊車両通行許可を取得する必要がある場合とは、車両が貨物を積載した状態で道路法(車両制限令)で定められた一般的制限値を超える場合でした。
一方、似たような制度で、警察署にて取得することができる制限外積載許可制度というものがあります。この制限外積載許可は、車両に載せる積載物が規程の数値を超える場合必要になってくる許可であり、特殊車両に限らず適用される制度です。
このページでは、そんなあまり聞きなれない制限外積載許可について解説していきます。
自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないことそれでは、制限外積載許可はどのようなときに取得する必要があるのでしょうか?
冒頭でも少し触れましたが、制限外積載許可は車両に載せる積載物が規定の制限を超える場合に必要になってくる許可であり、例えば、積載物が電柱等の分割して積載することができないものの場合に許可申請が必要になります。
積載物の長さ、幅、高さのいずれかが以下の数値を超える場合は許可申請が必要となります。
長さ:自動車の長さの1.2倍
令和4年5月13日から道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、自動車の積載物の大きさの制限等が変更になります。幅:自動車の幅の10分の1の幅
高さ:貨物積載時に3.8mを超える場合(高さ指定道路は4.1m)
特殊車両通行許可と制限外積載許可を比較した際、高さの制限が3.8mまでということが両者同じということもあって、なにかとごちゃごちゃにしてしまうことがありました(私だけかもしれませんが・・・。)
ですが、この二つの許可申請はそもそも全く別のものです。
特殊車両通行許可は道路法、制限外積載許可は道路交通法と、それぞれ違う法律で定められています。このような理由から、二つの許可の申請先が異なるのです(ご存知の通り特車申請は国道事務所等)。
特殊車両通行許可制度を定めている道路法は国道や橋梁等の道路の構造への影響を勘案して規定されているのに対し、制限外積載許可制度を定めている道路交通法は他の通行車への配慮や交通安全上の観点から規程されています。
要するに、制限外積載許可制度は特車許可とは全く別物で、交通安全上の観点から車両が積載する積載物にフォーカスした制度だと思っておけばよいでしょう。
制限外積載許可を取得しても、警察が許可できる最高限度が決まっています。
長さ:自動車の長さの1.5倍まで
例えば自動車の長さが10メートルの場合の積載物の長さの限度は15mとなります。ただし、長さに関しては積載方法が規定されており、積載物が自動車の前後とも長さの1.3倍以上を超えることができません。
幅:自動車の幅+1mまで(全体の幅が3.5mを超えないこと)
幅に関しても積載方法が規定されており、積載物が左右ともに0.5m以上はみ出してはならないとなっています。
高さ:4.3mまで
制限外積載許可の申請は、出発地を管轄する警察署にします。
また、申請者は会社やその担当者ではなく、当該車両の運転者になります。
許可は、原則として出発地から目的地までの1運行のみに対して下ります。許可期間は、申請した運行が終了するまでです。ただし例外として、同じ運転者で、同じ車両で、同じ荷物を積載して、同じ場所への運行を繰り返す場合については、3カ月以内の期間で包括的に許可を受けることが可能です。
申請から許可証発行までの期間は、概ね1週間程度です。早い警察署だと中一日の審査期間で許可をくれるところもありますが、中3,4日とかかるところもあります。各都道府県の警察署によって審査期間が異なりますので、申請先の警察署に直接確認するのがベターでしょう。
制限外積載許可申請をする際に必要となる書類は以下のものとなります。
ただし、警察署によって求められる書類も多少変わってくる場合もありますので、出発地がわかっている場合は管轄の警察署に問い合わせて確認してみるのがよいです。
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