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一般的制限値を知らずして、特車申請は語れない

特車申請について知識を身に着けていくなかで、必ず覚えておいた方がよいものがあります。まさにこの記事の題名の通り、それ無くしては特車申請は語れません。その「それ」とは、「一般的制限値」と呼ばれるものです。

 

特殊車両の定義は、そもそも特殊車両とは?の記事で詳しく紹介させていただきましたが、そもそも特殊車両とは、一般的制限値を一つでも超えたものをいうのです。ということは、一般的制限値が特殊車両かどうかを判断するキーポイントになっているということは明白ですね。

そこで、この記事ではその一般的制限値とはどのようなものかを詳しく解説していこうと思います。

1.そもそも何故、一般的制限値が規定されているのか

特殊車両とは、一般的制限値を超えた車両ということでしたが、それではそもそも何故国は法律を整備して一般的制限値を定め、その制限値を超える車両に許可の取得を義務付けたのでしょうか。

 

理由はいくつかありますが、そもそも道路は一定の構造基準をもとに作られています。あの頑丈そうに見えるコンクリートで作られた道路でも、何でも規制無くバンバン通行してよいという訳ではなく、限界値があるということですね。

実際、重量超過車両(特殊車両)が頻繁に道路を横行することにより、道路自体に疲労が蓄積してしまい、ひび割れや陥没、損傷などの原因になってしまっています。

 

また、万が一事故が起こってしまった場合、重量超過車両の場合は一般の車両と比べて死亡事故などの重大事故につながりやすく、また散乱した荷物や車体の撤去作業に多くの時間を要し、結果社会や経済活動に与えてしまう影響は甚大なものとなってしまいます。

 

これらの影響などを鑑み、国は法律を整備して一般的制限値を規定し、それを超える車両は特殊車両として個々に許可を取得することを義務付けたのです。

 

2.一般的制限値

 
  • 一般的制限値(最高限度)
長さ 走行(積載・連結)状態で12m
積載状態で2.5m
高さ 積載状態で3.8m
総重量 積載状態で20トン
※軸重 積載状態で10トン
※隣接軸重

・隣り合う車軸の軸距が1・8m未満の時 18トン

(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上で、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下の時は19t)

・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の時 20トン

 

※輪荷重 積載状態で5トン
※最小回転半径 12m

※印がついているワードについては、特車申請の予備知識<補講編>の特車の専門用語①で詳しく解説していますので、是非参考にしてみてください。

上の表は、一般的制限値をわかりやすく表でまとめたものです。この一般的制限値のどれかひとつでも超えた場合は「特殊車両通行許可」が必要となってきます。

 

注意してほしいのは、上記のどの制限値も、貨物を積載している場合はその積載状態におけるもの、他の車両等をけん引している場合には、そのけん引している状態におけるものをいうということです。

 

一般的制限値について、画像で確認した方がわかりやすいと思いますので、下に載せておきます。

ここまで表や画像で一般的制限値を見てきましたが、段々とイメージが沸くようになってきたのではないでしょうか。

例えば、よく街で見かける中型トラックでも、長さ8・5m位、幅2・2m位、高さ2・5m位の諸元の車両が多いようですので、これと比較すると一般的制限値を超えてくる車両はやはり相当な大きさなものだということが感じられると思います。

3.一般的制限値の特例

 

応用編として、特例5車種や追加3車種に分類されるセミトレーラー連結車とフルトレーラー連結車には、通行する道路種別ごとに「総重量及び長さの特例」が設けられています(総重量の特例は追加三車種には適用されません)。

 

どういう事かというと、車両が特例5車種や追加3車種に分類されるものの場合、例えば総重量の一般的制限値20トンをオーバーしていたとしても、通行する道路によっては特例が設けられ、特殊車両通行許可無しでも例外的に通行することができるのです。

※特例五車種・追加三車種が何かを知りたい方は、そもそも特殊車両とは?の記事にて詳しく説明しています。

 

この総重量及び長さの特例についても、<特殊車両通行許可申請>知っておきたい総重量及び長さの特例のページにて詳しく紹介していますので、良ければ参考にしてください。

 

念のため、この総重量及び長さの特例を規定している、車両制限令第3条第2項、同条第3項を掲載しておきます。

(車両の幅等の最高限度)

第三条 

・・・・

   バン型のセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被けん引車との結合体であつて、被けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車(自動車と一の被けん引車との結合体であつて、被けん引車及びその積載物の重量が自動車によつて支えられないものをいう。以下同じ。)で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、前項の規定にかかわらず、高速自動車国道を通行するものにあつては三十六トン以下、その他の道路を通行するものにあつては二十七トン以下で、車両の軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値とする。
  高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものの長さの最高限度は、第一項の規定にかかわらず、セミトレーラ連結車にあつては十六・五メートル、フルトレーラ連結車にあつては十八メートルとする。

条文自体は長く少し読みづらいので、特に今は読む必要はないですが、ここで注目して頂きたいのが赤字で強調した、「前項の規定にかかわらず」という部分です。ちなみに、前項とは、車両制限令第3条第1項のことであり、その第1項では、この記事でさんざん説明している一般的制限値のことが記載されているのです。

この「前項の規定にかかわらず」という文言から、これ等の条文で一般的制限値の特例を定めていることがわかります。

 

おわりに

最後に、何度も言うようですが、一般的制限値を知るということは、特殊車両通行許可について知識を身に着けていくうえでと必須であり、まさしく”必修科目”といえるでしょう。

この一般的制限値を丸覚えする必要はないので、あれ、なんだっけと思ったときにはこの記事に戻って、基本を思い出していただけたら幸いです。

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