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無視すると痛い目に!?特殊車両通行許可に関連する罰則

道路は一定の構造基準をもとに車両が安全・円滑に通行できるように造られています。道路法ではその構造を守り、交通の危険の防止の観点から、一定の制限値を超える車両は原則として道路の通行はできないことになっています。

 

ただし、もしそのような一定の制限値を超える車両の通行を完全に禁止するということになると、日本の社会・経済活動などが円滑にいかなくなってしまうことから、その調和を図るために道路管理者が許可をした場合に限りそれらの車両は道路を通行することができるというのが、特殊車両通行許可制度です。

 

いうまでもなく、特殊車両通行許可制度は交通の危険防止の観点や日本の円滑な社会経済活動を支える重要な制度でありますが、その反面、近年までは様々な理由からその制度が十分に浸透せず、不許可通行が横行している状況でした。

 

ここ最近では、企業のコンプライアンスの徹底意識や、車両制限令違反車両についての高速道路の大口・多頻度割引停止措置などから、特殊車両通行許可の取得件数年々増加をたどってきています。

 

今回この記事では、特殊車両通行許可を取得せず無許可で通行した場合や、他にも特殊車両通行許可制度に関連する罰則(車両制限令違反)について詳しく解説していきます。

 

1.罰則について

車両制限令で定められた一般的制限値超える車両で、本来なら道路管理者に申請し許可を受けなければならないのにもかかわらず、許可なく、または許可条件に反して特殊車両を通行させた場合には、まずは現場(現地の道路)において、道路管理者が通行の中止を命じます。さらに、重大な交通事故を発生させた場合や常習的に違反を繰り返している場合、又は道路管理者の措置命令※1に違反した場合には、公表※2や、それ以上に重い通行許可の取り消しや告発をしたりすることになります。

 

※1.措置命令とは、道路管理者が違反者に対し積載貨物の分割などの軽減措置を講じるように命じたり、高速道路上での入口でのUターンや最寄りインターチェンジから退行を命じることです。

※2.公表とは、地方整備局のHP 等において、どこの事業者に、どんな是正指導をしたかを公表することです。

 

主な罰則を下の表にまとめました。

違反事由 罰則
無許可、又は許可条件に反した制限値違反 100万円以下の罰金
道路管理者等からの措置命令違反 6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
車両の通行が禁止又は制限されている区間での違反 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
通行許可証不携帯 100万円以下の罰金

2.両罰規定について

道路法・車両制限令の規定に違反した場合両罰規定が適用され、実際に取り締まりを受けることになった行為人(従業員)を罰するほか、その行為人を使用する法人に対しても上記の罰則が適用されます。

当然のことではありますが、取り締まりを受けたのは従業員であるから会社は関係ないという考えは通用しないのです。このように考えても、特種車両通行許可を受けずにそのまま事業を続け、従業員会社ともにペナルティを受けるということは、あまりにも業者様に不利益が大きいのではないかと感じます。

3.車両制限違反者への高速道路「大口割引停止措置」

平成28年10月1日から、東日本、西日本、中日本の高速道路会社NEXCO3社で実施をしていた車両制限令違反に基づく高速道路料金の大口・多頻度割引制度停止措置に、首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路の3社が加わり、6社すべての管轄高速道路でこの停止措置が適用されるようになりました。

 

今回の変更で、高速道路上での違反点数は6社合算となり、以前よりも規制が厳しくなりました。3か月ごとの累積違反点数30点以上が複数回続くと、割引停止やETCコーポレートカードなどの利用停止措置があります。

 

高速道路料金の大口割引停止措置につきましては、「車両制限令違反者への高速道路の大口・多頻度割引停止措置」の記事で詳しく書いていますので、良かったらどうぞ。

 

このように、車両制限違反車両は行政罰だけでなく、様々な不利益を被ることになります。

おわりに

今回この記事では、特殊車両通行許可に関連する罰則に関して解説していきました。

確かに、許可をきちんと取得するのは手間がかかりますし、我々行政書士のような専門家に依頼するにも費用が掛かってしまいます。それに、違反を一度取り締まられたからといっていきなり許可を取り消されたり、刑事告発されたりすることも多くはないから不許可でも良いと思われるかもしれません。

 

ただ、万が一不許可で重大な事故を起こしてしまったときどうなるでしょうか。もし、許可を取り消されたり、多額の罰金を支払わなければならなくなった時、会社はどれほどの損害をうけるでしょうか。

 

不許可や条件違反をした場合のリスクをよく考えて、法令の順守、許可の取得を検討してもらえればいいと思います。

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