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特殊車両通行許可が必要になる場合とは、通行させようとする車両が車両制限令で定められている一般的制限値を超えている場合です。そして、車両が出発地から目的地に到達するまでには当然様々な道路を通行する必要があると思います。そんな時、申請は道路を管轄する道路管理者にしなければならないのですが、果たして道路管理者とは具体的になんなのか、どこの道路管理者に申請しなければならないのかなど様々な疑問があると思います。
申請窓口は基本的に、
・出発地から目的地まで、一つの道路管理者の道路を通行する場合→その管理者の窓口へ
・出発地から目的地まで、二つ以上の道路管理者の道路を通行する場合→どちらか一つの窓口へ
となります。
そこで今回この記事では、特殊車両通行許可申請の窓口についてもっと詳しく解説していきます。
まずは道路管理者についてですが、道路管理者とは簡単に言ってしまえば国や都道府県、市町村の役所のことです。国でいえば各地の国道事務所であったり、都道府県や政令市であれば建設事務所や土木事務所、その他市町村であれば市役所等です。
ですので、特車許可申請をしようとするときは、まずは車両の通行する経路ではどこが管理している道路を通るのかを把握して、その道路を管理している国道事務所や建設事務所などに申請することになります。
上でも触れましたが、申請先は基本的に国が管理する国道事務所、都道府県が管理する建設事務所や土木事務所、市町村の役所などになります。
もしその車両が国道のみを通行する場合や県道のみを通行する場合は、その道路を管理する管理者の窓口に申請すればOKです。ですが、現実的に出発地から目的地までの間で、国道のみや一つの県が管理する県道のみを通行するという場合はほとんどなく、ほとんどの場合が国道と県道を跨いだり、A県道とB県道を跨いだりします。
このように、2以上の道路管理者の道路を通行する場合は、どちらか一つの窓口に申請することになります。例えば国道とA県道とB県道を通行する場合、どの道路管理者の窓口に申請してもいいのです。これを一括申請といいます。
一括申請とは、申請をする際に、通行経路が二つ以上の道路管理者の管理する道路にまたがる場合、そのうちどちらか一つの道路管理者に申請を行えば、申請を受け付けた道路管理者がほかの道路管理者と協議をし、一括して許可してくれる制度です。
この一括申請は非常に便利な制度ですが、この一括申請ができる場合とは、*指定市以上が管理をする道路を通行する場合です。指定市以外の市町村が管理をする道路を通行する場合は一括申請ができす、個別に市町村の役所に申請をしなければなりません。こうなるととても手間がかかってくるので、一括申請をするためにも極力そのような市町村の管理する道路を避けた方がいいでしょう。
*指定市...指定市とは政令指定都市のことで、政令で指定された人口50万人以上の市のことをいいます。関東でいうと、さいたま市、千葉市、横浜市等がこれにあたります。
特殊車両通行許可申請では、道路管理者の窓口に直接出向いて申請する窓口申請だけでなく、オンライン申請システムも採用されています。
オンライン申請とはその名の通り、インターネットを利用して申請書の作成および提出、許可証の取得をすることができます。ただ、どのような場合もオンライン申請ができるということではなく、出発地から目的地までの通行経路の中で国の管理する道路を通行し、国道事務所等に申請をするときのみにオンライン申請を行うことができます。
オンライン申請に関しては、活用しよう!特車のオンライン申請システムの記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
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