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特車申請種類別まとめ

通行させようとする車両が、車両制限令で規定されている一般的制限値を超える特殊車両である場合、通行する道路の道路管理者(役所)に特殊車両通行許可を申請する必要があります。ですが、ただ一口に申請といっても、申請の内容、申請する車両の台数、通行形態等によって分類され、いろいろな申請があるのです。

 

今回は、そんな申請を種類別にフォーカスして、わかりやすく解説していこうと思います。実際の申請に必要な書類等は、こちらの特車申請の必要書類一覧にまとめてありますので、良かったら参考にしてみてください。

 

1.申請区分別

申請区分では、新規で新たに新規申請を行う場合と、すでに許可されている申請の内容を変更する申請があります。

1-1.新規申請

初めて申請を行う場合はこの新規申請を行います。新規申請をする場合は、当然ながら申請書の必要付随書類などを省略することができないので、原則すべての必要書類を揃えて申請しますので、申請区分の中で一番手間がかかる申請といえます。

1-2.更新申請

更新申請とは、既に許可を受けている申請のうち、通行期間のみを延長する場合に行う申請です。更新申請では、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、特殊車両通行許可申請書の付随書類の提出を省略する事が出来ます。

ただし、新規申請時とは別の窓口に申請する場合は新規申請時と同じく必要書類は全て提出しなければなりません。

1-3.変更申請

変更申請とは、既に許可を受けている申請の内容を変更する事です。更新申請と同様に、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、変更のない付随書類に関しては提出を省略することができます。

ただし、新規申請時と異なる窓口に申請をする場合は、新規申請時と同じく必要書類をすべて提出しなければなりません。

 

申請内容の変更とは、例えば車両や通行経路に変更があった場合や、会社名や会社の代表者が変更した時に必要になります。

 

2.普通申請と包括申請

許可申請は、車両の台数や軸種によって異なります。

2-1.普通申請

申請台数が一台の申請をいいます。単車と連結車の場合以下のようになります。

単車:トラック、建設機械が一台

連結車:トラクタ及びトレーラ台数が一台

2-2.包括申請

複数の車両について、一つの許可申請書によってする申請を包括申請といいます。また、申請する車両の幅・高さ・長さのみにおいて一般的制限値を超える場合は軸種を問わず包括的に申請することができ、これを複数軸種申請といいます。

 

包括申請は、同じ種類の貨物を、同じ車両形状でかつ車両諸元もほぼ同じである複数車両で運搬する場合の許可申請を手続きを効率的に行うためのものです。よって、積載貨物の種類や車両形状が同じであっても、貨物の寸法や重量、車両諸元が極端に異なる場合は普通申請となります。

 

包括申請の例を挙げると、ISO規格海上コンテナを、海上コンテナ用セミトレーラー連結車などで運搬する場合です。(ISO=国際標準化機構)

 

包括申請するには、以下の要件を満たす必要があります。(軸種一種類の場合)

・車種が同じであること

・積載貨物が同じであること

・通行経路が同じであること

・通行期間が同じであること

3.通行区分別の申請

通行区分は、申請経路の通行形態によって異なります。

3-1.片道申請

片道申請とは、往路、または復路においてのみ特殊車両として通行する場合にする申請をいいます。例えば、往路は積載貨物を搭載して通行し、目的地で貨物を降ろして復路は空の状態で通行するような場合です。

3-2.往復申請

往復申請とは、文字通り往路と復路において特殊車両として通行する場合です。

3-3.片道・往復申請

片道・往復申請とは、往路(または復路)及び往路・復路ともに特殊車両として通行する場合です。

おわりに

今回の記事では、申請種類別に解説していきました。実際に申請する場面になったとき、その申請車両で包括申請はできるのか、変更申請をするべきかどうかなど、あまり知識がないと即座に判断することができないような事に直面することもあると思います。そんな時にこの記事を参考にしてもらえればいいですし、それでも解決しない場合は、当事務所でも無料で相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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代表者プロフィール

明石隆生
資格

行政書士

TOEIC905点